2024年(令和6年)4月1日に「令和6年度税制改正法」が施行されました。
これに伴い2024年(令和6年)6月から定額減税が実施されます。
この制度は納税者本人とその扶養家族1人につき、
所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が順次支払う税金から控除されるというものです。
政府は物価高に苦しむ家計の負担を軽減し、物価と賃金がともに上がる好循環を作り出すことを目的としているようです。
なお今回の定額減税には約3兆円の予算が使われるとのことです。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm<定額減税特設サイト>
対象となる人
対象となるのは、令和6年分所得税の納税者である居住者で、
令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下である方)です。
また、定額減税は納税者本人のほか、同一生計配偶者や扶養親族も対象となります。
対象となるのは、居住者であり、
納税者本人と生計を一にしていること。
年間の合計所得金額が48万円以下であること。
(給与所得だけの場合、給与収入が103万円以下であること)
また、今回対象となる扶養親族は、通常の扶養控除では対象にならない16歳未満の子どもも含まれます。
減税額と方法
所得税
納税者本人:3万円
同一生計配偶者・扶養親族:1人につき3万円
給与所得者
2024年6月1日以降、給与・賞与から源泉徴収される所得税額から、税額控除されます。
一度で控除しきれない金額はそれ以降の給与・賞与から順次控除されます。
個人事業主
事業所得・不動産所得の人は、2024年分の確定申告で申告した所得税額から控除されます。
予定納税対象者の場合は、2024年7月第1期分の予定納税額から控除されます。
同一生計配偶者・扶養親族の減税分は、「所得税および復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」を行うことで控除されます。
控除しきれない税額は、2024年11月第2期分の予定納税額から控除されます。
公的年金受給者
源泉徴収の対象者には、日本年金機構から「令和6年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が送られます。
申告後、2024年6月1日以降、公的年金で源泉徴収される所得税額から控除されます。
控除しきれない分は、それ以降の公的年金から順次控除されます。
住民税
納税者本人:1万円
同一生計配偶者・扶養親族:1人につき1万円
給与所得者
2024年6月分の徴収はありません。
7月以降、減税額を控除した税額が2025年5月までに均等に分割して徴収されます。
個人事業主
事業所得・不動産所得の人は、2024年6月第1期分の税額から控除されます。
控除しきれない税額は、2024年8月第2期分以降から順次控除されます。
公的年金受給者
2024年分の住民税額をもとに、2024年10月分の税額が計算され、10月分の年金から定額減税分が控除されます。
10月分で控除しきれない分は、2024年12月以降から順次控除されます。
定額減税対象外世帯への給付金
今回の定額減税、住民税非課税世帯・住民税の均等割のみ課税世帯は対象外となる代わりに、給付金が支給されます。
住民税非課税世帯
2023年度分の住民税が課税されない非課税世帯の場合、1世帯あたり7万円の給付金が支給されます。
2024年度は新たに住民税非課税世帯となる場合、1世帯あたり10万円の給付金が支給されます。
住民税の均等割のみ課税世帯
2023年度分の住民税が均等割のみ課税される世帯は、1世帯につき10万円の給付金が支給されます。
2024年度は新たに住民税が均等割のみ課税される世帯となる場合、1世帯あたり10万円の給付金が支給されます。
低所得・子育て世帯
2023年度分は住民税非課税世帯、もしくは住民税均等割のみ課税であり子育て世帯の場合、「子ども加算」を受けることができます。
加算額は、18歳以下の子ども1人あたり5万円です。
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